🪷ブログの食べ物写真、AI画像はNG?🪷

ポートフォリオ用記事

ハンバーガー、フライドポテト、ナゲット、ドリンク。
最近ではラーメンなども含め、食べる前に写真を撮ることが
すっかり習慣になりました。

私自身も、ブログやSNSの記事を書くために
実際に食べたものを撮影することがあります。
そこで、ふと気になったのがこんな疑問です。

「自分で撮った食べ物の写真ならブログに載せて問題無いとは思う・・
でも同じような画像をAIで作った場合はどうなのだろう?」

実写とAI画像。
見た目は似ていても
権利関係は同じなのでしょうか?

🪷実写とAI画像は「同じ基準」では考えない

結論からいうと
「自分で撮影した写真なら無条件にOK」
「AI画像ならNG」

という単純な話ではありません。

自分で撮影した写真は、
その写真自体について撮影者の著作権が問題になります。

一方、AI画像は生成された画像と既存の著作物との関係や
AIサービスの利用条件などを確認する必要があります。

文化庁もAIで生成したコンテンツについては
既存の著作物との「類似性」と「依拠性」が認められる場合には
著作権侵害の問題が生じ得るという考え方を示しています。

AIで作ったから自動的に安全、というわけではありません。
【文化庁・令和6年度 『著作権セミナーAIと著作権Ⅱ』】

さらに商品名やロゴが関係すると、著作権だけでなく
商標権についても考える必要があります。

🪷自分で撮影した食べ物の写真はどう考える?

まず分かりやすいのが、自分で撮影した写真です。

たとえば、ファストフード店で購入したハンバーガーを
自分のスマートフォンで撮影したとします。
その写真を自分のブログ記事に掲載する場合
少なくとも「他人が撮影した写真を勝手に転載する」という問題はありません。

文化庁は写真を含め、著作物に当たるかどうかを考える際には
創作性などを確認するという基本的な考え方を示しています。
【文化庁『他人の著作物を利用したい場合など』】

つまり、「商品そのもの」と「それを撮影した写真」は
分けて考えることがポイントです。

自分で撮影した写真なら、その写真については自分が撮影者です。

ただし、写真の中に別の人の顔や、著作物として保護されるものが
写り込んでいる場合などは
別の問題が出てくることがあります。

文化庁も、写真に他人の著作物が付随して写り込むケースについて
一定のルールを示しています。
文化庁【『いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について』】

🪷「商品を撮影しただけ」でも商標は関係する?

ここで少しややこしくなるのが商標です。

ファストフードの商品には、企業名や商品名、ロゴなどが表示されていることがあります。
しかし、「ロゴが写真に写った=即、商標権侵害」ではありません。

特許庁によれば、商標権は
商標と指定商品・指定役務との組み合わせを対象とする権利で
実際に侵害に当たるかどうかは
商標や商品・役務の類似性などを踏まえて判断されます。
特許庁【被害に遭ったら -権利侵害とは】

そのため、ブログで実際に食べた商品を紹介する写真と
企業の広告や公式サイトを装って商品を宣伝するような使い方では
意味合いが変わってきます。

特に注意したいのは、

  • 公式画像を無断転載する
  • 公式広告のように見える画像を作る
  • 企業から許可を受けたように誤解させる
  • ロゴを加工して自分のサービスの目印として使う

といったケースです。

「写真に写っていること」と
「商標を自分のブランドとして使用すること」は
同じではありません・・

🪷では、AIでポテトの画像を作ったら?

ここが今回一番気になるところです。
例えば、

「ファストフード店のポテトをブログで紹介したい。
でも写真を撮り忘れた。そこでAIにポテトの画像を作ってもらおう」

というケースです。

この場合、AIで生成したという理由だけで
著作権侵害になるわけではありません。

一方で、実在する企業の商品やロゴを
そっくり再現するよう指示した場合には
別の確認が必要になります。

文化庁はAI生成物についても
既存の著作物との類似性・依拠性が著作権侵害の判断に関係するとしています。
つまり、「AIが作ったから自分には関係ない」と考えるのは危険です。
文化庁【AIと著作権に関する チェックリスト&ガイダンス】

また、AI画像に企業ロゴや商品名などを入れる場合には
著作権だけではなく商標についても考える必要があります。

🪷実写写真とAI画像、何が違う?

ざっくり整理すると、次のようになります。

自分で撮影した写真AIで生成した画像
写真・画像の作成自分で撮影AIが生成
他人の写真の転載基本的に避けられる直接転載ではない
著作権自分の写真の権利が問題になる既存著作物との類似性・依拠性などを確認
ロゴ・商品名写り込みや使用方法に注意再現・使用方法に注意
AIサービスの規約基本的に関係しない利用規約の確認が必要

だからこそ

「実写だから安全」「AIだから危険」ではなく
画像がどのように作られ、何を表現し、どう使うのかを見ることが大切です。

🪷トラブルを避けるためにできること

私なら、ブログで食べ物を紹介するときは
できるだけシンプルに考えます。

1.自分で食べたものは自分で撮影する

実際に食べたハンバーガーやポテトなら、自分で撮影する。
これが一番分かりやすい方法です。

「実際に食べました」という記事なら、写真にも体験としての価値があります。

2.他人の写真を勝手に使わない

検索画像を保存してブログに貼る方法は避けます。

「インターネットにある=自由に使える」ではありません。

文化庁も、他人の著作物を利用する場合には
著作権者の許諾や利用条件などを確認する必要があるとしています。
(文化庁【他人の著作物を利用したい場合など】)

3.AI画像は「実物の写真」と誤解されないようにする

AIで作った画像を使うなら
記事の内容によっては「イメージ画像」「AI生成画像」などと
明記する方法もあります。

特に実際の商品をレビューしている記事で
AI画像を実物写真のように掲載すると
読者に誤解を与える可能性があります。

4.ロゴや商品デザインを必要以上に再現しない

ブログの説明に必要な範囲を超えて
企業のロゴやパッケージなどをAIで精密に再現する必要があるのか
一度考えてみるのも良いでしょう。

単に「ポテトを食べる記事」なら
一般的なポテトのイメージで十分な場合もあります。

🪷「写真」と「AI画像」の境目は意外とシンプル

今回調べてみて感じるのは
実写とAI画像を「どちらがOKか」という二択で考えないほうが
分かりやすいということです。

自分で撮影した写真なら
まず「誰の写真なのか」という問題を整理できます。

AI画像ならそこに

・何を参考に生成したのか
・既存の著作物と似ていないか
・ロゴや商標をどう扱っているか
・利用しているAIサービスの規約はどうなっているか

という確認が加わります。
つまり、AI画像のほうが確認する項目が増えやすいのです。

ブログで食べ物を紹介するだけなら、実際に食べたものを自分で撮影する。

写真を用意できないときにAI画像を使うなら
実物写真ではなく「イメージ」として扱い
ロゴや既存の画像をそのまま再現するような使い方は避ける。

このくらいの意識から始めると、かなり整理しやすくなります☝️

🪷まとめ

ブログに食べ物の写真を載せるとき
「自分で撮った写真なら何でも大丈夫」
「AI画像は全部ダメ」と考える必要はありません。

重要なのは、

  • 自分で撮影した写真なのか
  • 他人の著作物を利用していないか
  • ロゴや商品名をどう扱っているか
  • AI画像が既存の作品に似ていないか
  • AIサービスの利用規約に問題がないか
  • 読者に実物写真だと誤解させないか

という点です。

私自身もハンバーガーやポテト、ナゲット、ドリンク
ラーメンなどを撮影してブログやSNSに使ってきました。
だからこそ「まぁ食べ物の写真くらいなら大丈夫でしょう」と
思ってしまいがちです。

でもブログを長く続けるなら、
「とりあえず載せる」より「どうして載せていいのかを一度考える」
ことが大切なのだと思います。

今日からできることは一つ、
ブログに画像を載せる前に
「この画像は誰が作ったものなのか?」を確認する。

この小さな習慣だけでも
画像に関するトラブルを避けるための第一歩になります。

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